大阪家庭裁判所岸和田支部 平成3年(家イ)206号 審判 1991年6月20日
平3(家イ)178号申立人兼平3(家イ)206号相手方(以下、申立人という)
田原英樹
平3(家イ)178号相手方兼平3(家イ)206号申立人(以下、相手方という)
田原京子
主文
1 申立人と相手方を離婚する。
2 当事者双方間の長男輝雄(平成2年9月7日生)の親権者を申立人と定める。
3 申立人は相手方に対し、金200万円を支払え。
理由
第1 本件記録によれば、以下の事実が認められる。
1 申立人と相手方は、昭和55年11月6日に婚姻し、平成2年9月7日に長男輝雄を出生した。
2 申立人は、家事審判法24条に基づく審判により早期に解決できるならば相手方の下記要求を受け入れ、この審判確定後速やかに解決金200万円を支払うこととする旨を述べ、主文同旨の甲事件を申立てた。
3 相手方は、平成2年12月から申立人と別居し、当庁に婚姻費用分担の審判を申立て〔乙事件は同審判事件(当庁平成3年(家)第73号事件)を職権で調停に付したものである〕、同事件において○○家庭裁判所○○○支部家庭裁判所調査官に対し、当庁への出頭は困難であるところ、子の親権者を申立人として離婚するもやむなく、慰謝料、財産分与などの請求はしないけれども、解決金として最低200万円(相手方の親が同居中に立替えた30万円の二分の一、登記手数料130万円、新築した際の照明器具・網戸・引越費用など合計約120万円の二分の一など)の支払を求めたいと述べている。
第2 以上によれば、乙事件の婚姻費用をも財産分与など一切の金員関係とともに判示200万円の解決金に含まれる(他に名義の如何を問わず何らの債権債務関係がない)こととして、家事審判法24条に基づき主文のとおり審判することが相当と思料されるから、調停委員会を組織する調停委員の意見を聴き、主文のとおり審判する。
(家事審判官 田中恭介)